岐阜で行政書士をお探しなら
当事務所へご相談ください
~相続・遺言、各種許認可申請など~

こんなお悩みありませんか?
個人の方も事業主の方も
遠慮なくご相談ください

  • 相続手続き、何から取り掛かればよいかわからない
  • お元気なうちに遺言書を作成しておきたい
  • 忙しくて役所手続きや書類収集の時間がない
  • 許認可申請が複雑で不安
  • 初回相談無料。土日祝日夜間も対応しています
相続・信託・遺言・後見・生前対策から相続後まで私にご相談ください 相続・信託・遺言・後見・生前対策から相続後まで私にご相談ください

大切な想いを、
確かな形で未来へ。

個人のお客様へ
人生は、一度きり。だからこそ、あなたが抱える「大切な想い」を、形にしてほしい。家族に迷惑をかけたくない、残したい言葉がある、もしもの時に子どもたちを守りたい…
そう感じたときが、その想いを形にする最良のタイミングかもしれません。
私は行政書士として、生前の準備から相続後の手続きまで、あなたの想いに真摯に向き合います。
不安を軽くし、決意を形にし、未来を守る。
大切な未来を守るため、責任をもってサポートいたします。

事業主のお客様へ
許認可申請や各種行政手続きは複雑で煩雑ですが、その一つひとつが、事業の信頼と成長を支える重要な基盤です。
「事業に集中したい」「手続きにかかる負担を減らしたい」「新たな挑戦へ踏み出したい」そんな事業主様の想いに応えるため、私は現場の実情を理解し、スピードと正確性を大切にしながら手続きのサポートをいたします。
事業の発展を支えるため、全力でサポートいたします。

対応エリア
岐阜市・大垣市・各務原市・関市・羽島市・瑞穂市・本巣市・山県市をはじめとする岐阜県全域
愛知県を中心とした中部地域からのご相談にも対応しております。

大切な想いを、確かな形で未来へ。

当事務所の想いOUR THOUGHTS

相続・遺言、各種許認可申請に必要な手続きをお手伝いさせていただくにあたり、
当事務所が大切にしていることがあります。

  • お一人おひとりの状況に合わせて
    親身に対応いたします

    ご家庭や事業の事情を丁寧に伺い、不安やご希望に沿った最適な手続きをご提案します。状況に応じた柔軟で寄り添った対応を心掛けています。

  • 業務の進捗状況は逐一報告し、
    安心・丁寧に手続きを進めてまいります

    手続きの状況や必要な準備、今後の流れを随時わかりやすく報告し、不安なく適切な判断ができるよう、丁寧かつ誠実にきめ細かく対応します。

  • 安心してご依頼いただけるよう、
    個人情報の保護を徹底いたします

    法令に基づいた適切な管理体制を整え、相続や許認可で扱う重要な個人(法人)情報を厳重に管理し、漏洩防止を徹底します。

  • ご家庭や事業の事情を丁寧に伺い、不安やご希望に沿った最適な手続きをご提案します。状況に応じた柔軟で寄り添った対応を心掛けています。

  • 手続きの状況や必要な準備、今後の流れを随時わかりやすく報告し、不安なく適切な判断ができるよう、丁寧かつ誠実にきめ細かく対応します。

  • 法令に基づいた適切な管理体制を整え、相続や許認可で扱う重要な個人(法人)情報を厳重に管理し、漏洩防止を徹底します。

サポート内容SUPPORT

相続・遺言、各種許認可申請に必要な手続きの
全部または一部を代行し、円滑な手続きお手伝いいたします。

相続発生後の手続き一括サポート
相続が発生すると、戸籍の収集や相続人の確定、財産調査、さらには預貯金や有価証券などの解約・名義変更といった多岐にわたる手続きを、限られた期間の中で進めなければなりません。 これらは、相続人の状況や家族構成、財産の種類によって
遺言書の作成・遺言の執行
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように承継させるかという意思を形にする大切な書面です。 特に、「子どもが複数いる場合」や、「障がいがあり支援が必要なお子さまがいる場合」、「相続人同士での話し合いが難しい場合」
相続人・相続財産調査
相続手続きを進めるうえで欠かせないのが、「相続人調査」と「相続財産調査」です。誰が相続人となるのか、どのような財産や負債があるのかを正確に把握しなければ、その後の遺産分割協議や各種名義変更手続きを進めることができません。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐのかまとめた重要な書類です。 遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を決め、その内容を「遺産分割協議書」として作成する必要があります。
預貯金・株式・保険等の相続手続き
相続が発生すると、預貯金の解約や名義変更、株式・証券口座の相続手続き、生命保険金の請求など、様々な手続きが必要となります。これらの手続きは、金融機関や証券会社ごとに必要書類や手続きの流れが異なるため、
生前対策・終活サポート
生前対策・終活サポートとしては、将来の判断能力低下に備え、財産管理や生活支援の仕組を事前に整えておくことが大切です。 代表的な制度として、「家族信託」「任意後見」「法定後見」などがあり、それぞれ目的や特徴が異なります。
建設業許可・更新・経審
建設業許可は、一定金額以上の工事を請け負う際に必要となる許可です。 事業の継続や拡大のためには、新規取得だけでなく、5年毎の更新申請や決算変更届、各種変更届など、許可取得後も継続的な手続きが必要となります。
産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物処理業許可は、事業活動によって発生した産業廃棄物を収集・運搬・処分する際に必要となる許可です。 大きく「収集運搬業許可」と「処分業許可」に分かれており、収集運搬業許可は、廃棄物を発生場所から中間処理施設や最終処分場まで運搬するために必要となります。
特殊車両通行許可
特殊車両通行許可は、建設機械や重機運搬車両、海上コンテナ輸送車両など、車両の幅・長さ・重量等が一般的制限値を超える車両を通行させる場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。

ご相談からご依頼までの流れFLOW

ご相談は、お一人でも、ご家族と一緒でも構いません。
まずはお気軽にお問合せください。

  1. お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  2. 無料相談

    ご相談内容をしっかりとお聞きし、
    解決方法を提案いたします。

  3. 見積り・ご検討

    費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。

  4. ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでもご相談に対応しております

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • 出張・オンライン
    相談対応
  • 土日祝・早朝夜間
    対応(要予約)

NEWSお知らせ

2026.08.02
ブログ

経営事項審査(経審)とは?公共工事を受注するために必要な手続きを解説

国や地方公共団体などが発注する公共工事のうち、工事1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を発注者から直接請け負うためには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。 経審は、公共工事を適正に施工できる建設業者を客観的に評価するための制度であり、公共工事の発注機関はこの審査結果をもとに、建設業者の入札参加資格審査を行います。 ただし、民間工事のみを請け負う場合や、公共工事であっても下請として施工する場合は、原則として経審を受ける必要はありません。 この記事では、経審の概要や対象となる事業者、審査内容、手続きの流れについて解説します。 1.経営事項審査(経審)とは 経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者に必要となる審査制度です。 建設業者の経営規模、経営状況、技術的能力、その他の社会性等を客観的に評価し、その結果を総合評価値(P点)として数値化します。 この総合評価値(P点)が、国や地方公共団体などが実施する公共工事の入札参加資格審査において利用されます。 2.経審で審査される主な内容 経審では、次の5つの項目が評価されます。 評価項目内容X1経営規模(完成工事高)X2経営規模(自己資本額・職員数等)Y経営状況(登録経営状況分析機関が分析)Z技術力W社会性等(その他の審査項目) 総合評価値(P点)は、次の計算式で算出されます。 総合評価値(P点) = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W なお、総合評価値(P点)は、最高点2,159点、最低点163点となっています。 3.経営事項審査の手続きの流れ 経営事項審査を受けるためには、まず事業年度終了届を管轄の土木事務所へ提出します。 続いて登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請し、その後、管轄の土木事務所へ経営規模等評価申請および総合評価値(P点)の請求を行います。 ①事業年度終了届を管轄の土木事務所へ提出 ↓ ②登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請 ↓ ③登録経営状況分析機関から経営状況分析結果(Y点)の通知を受ける ↓ ④管轄土木事務所へ経営規模等評価申請および総合評価値(P点)の請求を行う ↓ ⑤許可行政庁から経営規模等評価結果および総合評価値(P点)の通知を受ける 通知された総合評価値(P点)をもとに、入札に参加したい国、都道府県、市区町村などの発注機関ごとに、入札参加資格申請*を行います。 *入札参加資格申請とは、公共工事の入札に参加するため、各発注機関へ事前に申請を行う手続きです。経審の結果をもとに審査が行われ、資格者名簿に登録されることで、その発注機関が実施する公共工事の入札に参加できるようになります。 4.経営状況分析とは 経審を受ける前には、登録経営状況分析機関による「経営状況分析」を受ける必要があります。 登録経営状況分析機関が会社の財務状況などを分析し、その結果が経営状況(Y点)として数値化されます。 このY点は、総合評価値(P点)の算出に用いられる重要な評価項目の一つです。 5.経審の有効期間 経営事項審査の結果(総合評価値通知書)の有効期間は、 審査基準日(決算日)から1年7か月です。 例えば、決算日が令和8年3月31日の場合は、令和9年10月31日まで有効となります。 有効期間を過ぎると、その経営事項審査の結果を入札参加資格審査に利用できなくなるため、継続して公共工事を受注する場合は、有効期間が切れる前に次回の経審を受ける必要があります。 6.経審は毎年受ける必要がある? 公共工事への入札を継続して希望する場合は、毎事業年度の決算を基準日として、経審を受ける必要があります。 また、経審を受ける前には、事業年度終了届を提出していることが前提となります。 決算手続きが遅れると、その後の経審や入札参加資格申請にも影響するため、計画的な準備が大切です。 まとめ 経審は、公共工事の入札に参加するために必要となる重要な制度です。 建設業許可を取得しただけでは公共工事の入札に参加することはできず、事業年度終了届の提出、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請といった手続きを順番に行う必要があります。 また、経営事項審査では、会社の経営規模や技術力、経営状況などが総合的に評価され、その結果が入札参加資格に大きく影響します。 当事務所では、事業年度終了届の提出から経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請まで、一連の手続きをサポートいたします。 公共工事への参入をご検討中の方や、経審手続きにご不安がある方は、お気軽にご相談ください。…続きを読む
2026.07.26
ブログ

行政書士に相談できること・依頼できることとは?わかりやすく解説

行政書士という名前を聞いたことがあっても、「どのような手続きを依頼できるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。 行政書士は、官公署へ提出する書類の作成や許認可申請、契約書などの権利義務・事実証明に関する書類の作成、その手続きに関する相談などを行う国家資格者です。 個人の暮らしから事業に関する手続きまで、幅広くサポートしています。 この記事では、行政書士に相談・依頼できる主な業務や、他士業との違いについて解説します。 行政書士にはどんなことを相談・依頼できる? 行政書士は、暮らしや事業に関するさまざまな手続きをサポートしています。 例えば、次のようなお悩みがある場合は、行政書士への相談が適しています。 相続手続きを進めたい 遺言書を作成したい 建設業許可を取得したい 外国人を雇用したい、在留資格の手続きをしたい 車庫証明や自動車の名義変更をしたい 農地を転用したい 補助金や各種支援制度について相談したい 契約書や内容証明を作成したい ※相談内容によっては、行政書士が対応できる場合もあれば、他士業との連携が必要となる場合もあります。 行政書士に相談・依頼できる主な業務 行政書士が取り扱う業務は1万種類以上とも言われています。 ここでは、代表的な業務を抜粋してご紹介します。 相続・遺言 ・相続手続きの相談・戸籍収集、家系図作成・相続人調査・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成・財産目録の作成・遺言書作成のサポート 成年後見・認知症対策 ・任意後見契約・財産管理契約・見守り契約・死後事務委任契約 許認可 事業を始めたり継続したりするために必要な許認可申請も、代表的な業務です。 業種によって必要な許可は異なるため、要件の確認から申請までサポートしています。 例えば、 ・建設業許可・経営事項審査(経審)・産業廃棄物収集運搬業許可・宅地建物取引業免許・古物商許可・飲食店営業許可・酒類販売業免許・風俗営業許可・解体工事業登録・農地転用許可、届出・道路占有、使用許可・特殊車両通行許可・補助金、各種支援制度の申請サポート など、幅広い許認可申請のサポートを行います。 外国人の在留手続き 外国人が日本で生活・就労するためには、さまざまな在留手続きが必要になります。 例えば、 ・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請・帰化許可申請 などがあります。 建設業や介護、製造業などで外国人を雇用する際は、在留資格や雇用手続きについてご相談されるケースが多くあります。 自動車に関する手続き 行政書士は、自動車関連の手続きも取り扱っています。 例えば、 ・車庫証明・自動車登録・名義変更・丁種封印 などがあります。 契約書・内容証明などの書類作成 以下のような日常生活や事業活動で必要となる書類作成も行政書士の業務です。 ・各種契約書・示談書・合意書・内容証明郵便・念書 会社・法人設立 会社や法人の設立に必要な書類作成も行政書士の業務です。 例えば、 ・株式会社、合同会社の定款作成など会社設立に必要な書類の作成・一般社団法人、一般財団法人の設立書類作成・NPO法人設立 などがあります。 ※会社設立登記は司法書士の業務です。 他士業の独占業務について 行政書士は幅広い業務を取り扱いますが、法律で他士業のみが取り扱える業務もあります。 弁護士:訴訟、示談交渉、法律事件の代理 司法書士:不動産登記、商業・法人登記 税理士:税務相談、税務申告 社会保険労務士:社会保険・労働保険の手続き 土地家屋調査士:土地の境界確定や表示登記 弁理士:特許・商標登録 まとめ 行政書士は、相続・遺言だけでなく、建設業許可などの各種許認可、外国人の在留手続き、自動車関連手続き、契約書の作成など、暮らしや事業に関わる幅広い手続きをサポートしています。 「誰に相談すればよいかわからない」「この手続きは行政書士に相談できるのだろうか」という段階でも問題ありません。 お気軽にご相談ください。…続きを読む
2026.07.25
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建設業29業種

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義で行うかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。 建設業許可では、請け負う工事の内容に応じた許可業種を取得する必要があり、業種は「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事と、27の専門工事を合わせた29業種に分類されています。 ここでは、建設業法で定められている29業種の工事内容と代表的な工事例を一覧でご紹介します。 許可業種工事内容主な工事例土木一式工事複数の専門工事を総合的な企画・指導・調整のもとで、土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)ダム工事、橋梁工事、河川改修、トンネル工事などを一式として請け負うもの。建築一式工事複数の専門工事を総合的な企画・指導・調整のもとで、建築物を建設する工事建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事などを一式として請け負うもの。大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造する工事大工工事、型枠工事、造作工事左官工事工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等を塗付け、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、吹付け工事などとび・土工・コンクリート工事イ:足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事二:コンクリートにより工作物を築造する工事ホ:その他基礎ないしは準備的工事イ:とび工事,ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事ロ:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事ハ:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事二:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事ホ:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告物設置工事、閘門、水門等の門扉設置工事鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取付け工事塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事、溶射工事、ライニング工事など防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、テレビ電波障害防除設備工事造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑地化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事解体工事工作物の解体を行う工事工作物解体工事 ※上記の工事例は代表例です。 建設業許可には29の業種があり、工事内容によって取得すべき許可が異なります。 同じ工事でも、施工内容によって該当業種が異なる場合もあるため、自社の工事がどの業種に当てはまるか判断に迷うケースも少なくありません。 建設業許可の取得や業種選択でお困りの際は、お気軽にご相談ください。…続きを読む
2026.07.25
ブログ

建設業許可を受けるための7つの要件

建設業許可には、下請契約の規模などにより区分される「一般建設業」と「特定建設業」や、営業所の所在地により区分される「知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。 一般建設業許可と比べて、特定建設業許可では、営業所技術者等や財産的基礎の要件がより厳しく定められています。 本記事では、「一般建設業の知事許可」を前提に、建設業許可を取得するための主な要件について解説します。 建設業許可が必要となる工事・不要な工事 建設業許可は、すべての工事で必要となるわけではありません。 次の軽微な建設工事に該当する場合は、建設業許可を受ける必要はありません。 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事 ※請負代金の額は、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合は、 各契約の請負代金の額の合計額になります。 ※注文者が材料を提供する場合は、その価格を請負代金の額に加えたものを 請負代金の額とします。 建設業許可が不要でも登録が必要な場合 軽微な建設工事に該当し、建設業許可が不要であっても、工事の内容によっては他の法律に基づく登録が必要になる場合があります。 1.解体工事業登録制度 解体工事業を営む場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、請負金額に関わらず解体工事業の登録が必要です。 ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、解体工事業の登録は不要です。 2.浄化槽工事業登録制度 浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法に基づき、請負金額に関わらず、浄化槽工事業の登録が必要です。 3.電気工事業登録制度 電気工事業を新たに開始する場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、登録(または届出)が必要となります。 これらの範囲を超える工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。 建設業許可を取得すると、軽微な建設工事を超える工事を受注できるようになります。また、取引先からの信用力向上や、受注機会の拡大につながることも大きなメリットです。 建設業許可の7つの要件 建設業許可を取得するためには、原則として建設業法で定められた次の7つの許可要件を満たす必要があります。 1.適切な経営能力を有すること2.営業所ごとに営業所技術者等がいること3.欠格要件に該当しないこと4.誠実性があること5.社会保険に加入していること6.財産的基礎または金銭的信用があること7.適切な営業所があること それぞれの要件について、順番に見ていきましょう。 1.適切な経営能力とは 建設業許可を取得するためには、建設業の経営を適切に行う能力を有していることが必要です。 主な要件は次のとおりです。 常勤役員等であること 次のいずれかに該当すること ⑴個人として要件を満たす場合 ①建設業において5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する 例:取締役、執行役、個人の事業主等 ②建設業において5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として 経営業務を管理した経験を有する 例:代表取締役等から具体的な業務執行権限の委譲を受けた執行役員等 ③建設業において6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、 経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する ⑵チームとして要件を満たす場合 個人で要件を満たさない場合でも、常勤役員等と直接補佐する者による体制で要件を満たせる場合があります。 ①常勤役員等に一定の経験があること 次のいずれかに該当する必要があります。 5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位としての経験があり、そのうち建設業において2年以上、役員等としての経験を有する または 役員等として5年以上の経験があり、そのうち建設業において2年以上、役員等としての経験があること ②常勤役員等を直接補佐する体制が整っていること 常勤役員等を直接補佐する者として、 建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営について、 それぞれ5年以上の経験を有するものを配置し、 常勤役員等を直接補佐する適切な補佐体制を整えていること ※財務管理・労務管理・業務運営を担当する3名は、一人が複数の業務経験を証明できる限り兼任できますが、常勤役員等本人がこれらの補佐者を兼ねることはできません。 2.営業所技術者等とは 許可を受けようとする建設業について、営業所ごとに国家資格や実務経験など、許可を受けようとする業種ごとに定められた要件を満たす常勤の営業所技術者等を配置する必要があります。 次のいずれかの要件を満たす必要があります。 許可を受けようとする建設業に対応する国家資格を有していること 許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験があること 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験があること 3.欠格要件とは 例えば、次のような場合は許可を受けることができません。 建設業許可の取消処分を受け、その日から5年を経過していない 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない 4.誠実性とは 請負契約の締結や履行に当たり、不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。 例えば、次のような行為が該当します。 詐欺 脅迫 請負契約に違反する行為 5.社会保険への加入とは 健康保険・厚生年金保険・雇用保険など、加入義務のある保険に適切に加入していることが必要です。 6.財産的基礎または金銭的信用とは 一般建設業許可では、次のいずれかを満たす必要があります。 直近の決算で自己資本額が500万円以上あること 直近1か月以内に発行された金融機関の預金残高証明書により、500万円以上の資金調達能力を証明できること 7.適切な営業所とは 建設業に関する営業活動を継続的に行える独立性・継続性を備えていること 建設業に関する請負契約の締結や事務処理を継続的に行える設備や環境が整っていること 電話、机、パソコンなど、継続的に営業できる設備を備えていること など、建設業の営業を継続的に行うための実態を備えた営業所であることが求められます。 まとめ 今回は、一般建設業の知事許可を前提として、主な許可要件についてご紹介しました。 建設業許可の要件は制度改正によって変更されることがあるほか、申請先の行政庁によって求められる確認書類や運用が異なる場合があります。また、一般・特定や知事・大臣許可など、許可の種類によって要件や必要書類が異なるケースもあります。 建設業許可は、要件を満たしていることに加え、その内容を書類によって適切に証明しなければなりません。特に、経営業務の管理経験や営業所技術者等の実務経験は、証明資料の準備に時間を要することも少なくありません。 建設業許可の取得をご検討中の方や、要件の確認・必要書類の準備に不安がある方は、お気軽にご相談ください。…続きを読む
2026.07.15
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相続を経験して、遺言書について考えるようになった方へ

この記事はこのような方におすすめです ・親やご家族の相続を経験した方・身近な方の相続手続きを見て、その大変さを知った方・自分のときは家族に負担をかけたくないと考える方・遺言書を作成するか迷っている方 親やご家族の相続を経験したり、身近な方から相続手続きの話を聞いたりして、 「相続は思った以上に大変なんだ」と感じたことはありませんか? 実際に相続を経験した方だけでなく、その様子を見ていた方からも、 「自分のときは、家族が安心して手続きを進められるよう準備しておきたい」 というご相談をいただくことがあります。 この記事では、遺言書の作成をおすすめする主なケースをご紹介するとともに、作成の大切なポイントをわかりやすく解説します。 1.相続人が複数いる場合 相続人が複数いる場合は、遺言書がないと相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。 それぞれの事情や考え方が異なるため、話し合いに時間を要することもあります。 遺言書によってご自身の意思を明確にしておくことで、誰にどの財産を引き継いでほしいのかを伝えることができ、ご家族もその意思を尊重しながら手続きを進めやすくなります。 2.相続人以外へ財産を残したい場合 法律で相続人と定められている方以外へ財産を残したい場合は、遺言書が必要になります。 例えば、 ・長年お世話になった方・内縁の配偶者・お孫様・福祉団体や公益法人 など このような方へ財産を残したいというご希望は、遺言書によって実現しやすくなります。 3.相続人が兄弟姉妹になる場合 お子様がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺言書を作成する意義が特に大きいケースの一つです。 「財産はすべて配偶者に引き継いでほしい」というお気持ちがあっても、遺言書がなければ兄弟姉妹も相続人となります。 一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を作成することで、「財産をすべて配偶者へ」といったご希望を実現しやすくなります。 ご自身の意思を明確にしておくことで、ご希望に沿った財産の承継を実現しやすくなるだけでなく、残されたご家族が安心して相続手続きを進められることにもつながります。 4.障がいのあるお子様の将来に備えたい場合 障がいのあるお子様がいらっしゃる場合、「将来も安心して生活してほしい」と考えられる方は少なくありません。 遺言書を作成することで、ご自身の意思を反映した財産の承継について準備することができます。 なお、ご家族の状況によっては、遺言書に加えて、任意後見契約や家族信託など、他の制度を組み合わせた方が適している場合もあります。 5.よく支えてくれた子の配偶者へ感謝を伝えたい場合 同居や介護などで長年支えてくれた子の配偶者へ、「感謝の気持ちとして財産を残したい」と考えられる方もいらっしゃいます。 子の配偶者は原則相続人ではありませんので、財産を残したいという意思がある場合は、遺言書によってその意思を明確にしておくことが大切です。 遺言書は「書くこと」ではなく、「実現されること」が大切です 本当に大切なのは、ご自身が亡くなられた後、その内容が確実に実現されることです。 そのためには、法律で定められた形式を満たしていることはもちろん、誰が読んでも同じように理解できる内容になっていることが重要です。 曖昧な表現や形式の不備があると、ご自身の意思どおりに財産が承継されない可能性があります。 だからこそ、遺言書は「書けばよい」のではなく、ご自身の想いが適切に伝わり、相続手続きの中で確実に生かされる内容で作成することが大切です。 当事務所では、お一人おひとりのご事情やご希望を丁寧にお伺いし、法律で定められた形式を満たすことはもちろん、ご自身の意思が適切に実現される遺言書作成をサポートしております。 「自分の場合も遺言書を作成した方がよいのだろうか」と迷われている方も、どうぞお気軽にご相談ください。…続きを読む

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